第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は社団法人日本吹奏楽指導者協会(英文表記 Japanese Band Directors
Association)(略称JBA)という。
(事務所)
第2条 この法人は事務所を東京都千代田区九段北四丁目2番地4号(千修ビル内)に置く。
(支部)
第3条 この法人は理事会の議決を経て、必要な地に支部を置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)
第4条 この法人は吹奏楽指導者の資質の向上に努めるとともに、吹奏楽に関する学習機会を
    広く一般に提供し、音楽教育の振興を図り、もって我が国の生涯学習の振興に寄与す
    ることを目的とする。
(事業)
第5条 この法人は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
   (1)吹奏楽に関する講習会、研修会等の開催
   (2)吹奏楽教育に質する指導者の資格認定、及び吹奏楽器演奏技能認定
   (3)吹奏楽教育に関する国際交流の実施
   (4)吹奏楽に関する生涯学習、及び社会教育事業の推進
   (5)吹奏楽教育に関する出版物の刊行
   (6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

第6条 この法人の会員は次のとおりとする。
   (1)正会員  吹奏楽の指導者又はそれと同程度の実績がある個人
   (2)賛助会員 この法人の事業を援助する個人又は法人
   (3)名誉会員 この法人に特に功労のあった者で総会の議決をもって、推薦された者

第4章 役員

(役員)
第12条 この法人には次の役員を置く。
   (1)理事 15名以上20名以内(うち会長1名、副会長2名及び常務理事2名または3名)
   (2)監事 2名又は3名

第5章 名誉会長、顧問及び相談役

(名誉会長)
第20条 この法人に名誉会長を置くことができる。
2 名誉会長は理事会で推挙し、総会の議決により委嘱する。

(顧問及び相談役)
第21条 この法人に顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、理事会において推挙し、会長が委嘱する。
3 顧問及び相談役は、理事会又は会長の諮問機関とする。