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(名称) 第1条 この法人は社団法人日本吹奏楽指導者協会(英文表記 Japanese Band Directors Association)(略称JBA)という。 (事務所) 第2条 この法人は事務所を東京都千代田区九段北四丁目2番地4号(千修ビル内)に置く。 (支部) 第3条 この法人は理事会の議決を経て、必要な地に支部を置くことができる。 |
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(目的) 第4条 この法人は吹奏楽指導者の資質の向上に努めるとともに、吹奏楽に関する学習機会を 広く一般に提供し、音楽教育の振興を図り、もって我が国の生涯学習の振興に寄与す ることを目的とする。 (事業) 第5条 この法人は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 (1)吹奏楽に関する講習会、研修会等の開催 (2)吹奏楽教育に質する指導者の資格認定、及び吹奏楽器演奏技能認定 (3)吹奏楽教育に関する国際交流の実施 (4)吹奏楽に関する生涯学習、及び社会教育事業の推進 (5)吹奏楽教育に関する出版物の刊行 (6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業 |
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第6条 この法人の会員は次のとおりとする。 (1)正会員 吹奏楽の指導者又はそれと同程度の実績がある個人 (2)賛助会員 この法人の事業を援助する個人又は法人 (3)名誉会員 この法人に特に功労のあった者で総会の議決をもって、推薦された者 |
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(役員) 第12条 この法人には次の役員を置く。 (1)理事 15名以上20名以内(うち会長1名、副会長2名及び常務理事2名または3名) (2)監事 2名又は3名 |
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(名誉会長) 第20条 この法人に名誉会長を置くことができる。 2 名誉会長は理事会で推挙し、総会の議決により委嘱する。 (顧問及び相談役) 第21条 この法人に顧問及び相談役を置くことができる。 2 顧問及び相談役は、理事会において推挙し、会長が委嘱する。 3 顧問及び相談役は、理事会又は会長の諮問機関とする。 |